離婚問題

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よくある事例

離婚や男女問題に直面したときは、誰もが不安でいっぱい。

  • もう我慢の限界。でも,こんな理由で離婚できるのでしょうか?
  • 離婚することはお互いに納得しています。他に決めておくことはないでしょうか?
  • 相手は絶対に親権を譲らないと言っています。子どもはどうなるのでしょうか?
  • パートナーが浮気をしているようです。裁判をするにはどんな証拠が必要でしょうか?

メッセージ

当事務所には、男性女性を問わず、さまざまなお悩みを抱えたお客様がいらっしゃいます。
DVから身を守る必要がある場合など、緊急の対応が必要になるケースもありますが、多くのケースでは、離婚後の生活に向けた準備をしっかり整えていただくことを第一に考えて、ご相談をお受けしています。

離婚後も生活は続いていきます。「早く別れたい」という気持ちにとらわれて、財産分与や慰謝料、親権、養育費、面会交流など、その後の生活を支える大切な問題を見落としてしまわないよう,丁寧にプランを立てていきましょう。
一見すると遠回りのように見えるやり方ですが、その過程が覚悟を育て、気持ちを落ち着かせてくれます。よりよい人生へ向けて、共に歩んでいきましょう。

離婚の種類と離婚に必要な条件

離婚の種類
協議離婚

夫婦間の話合いで離婚するかどうかを決める方法です。 財産分与や慰謝料、親権、養育費、面会交流なども、夫婦で話し合って決めていきます。合意に至ったときは,役所に離婚届を提出します。
「とにかく離婚したい」と離婚届を出すだけで済ませてしまうと、子どもや財産の問題で後々悩むことになりかねません。その場合は、条件面を公正証書で定めておくことをお勧めしています。

調停離婚

夫婦間で話し合っても合意できなかったり、相手が話合いに応じてくれなかったりした場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

調停期日では、調停委員が夫婦双方の話を別々に聞くのが通例です。 家庭裁判所では、夫婦が顔を合わせないよう開始時間をずらしたり、別々の待合室を用意したりといった配慮がなされます。離婚するか、離婚の条件はどうするかなど、中立な立場で意見の調整をしてくれます。

審判離婚

調停でも離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所が調停に代わって審判を下します。審判が下されてから2週間以内に当事者のどちらかが異議を申し立てれば審判離婚の効力は失われます。

裁判離婚

裁判所に判決を求め、相手の意思にかかわらず離婚を進める方法です。原則として事前に調停を経ていることが利用の条件となります。
裁判離婚をするためには、民法が定めている次の離婚事由のうち、いずれかに該当することが必要です。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

離婚に必要な条件

不貞行為

配偶者以外の者と性的関係を結んだ場合。しかし、不貞行為の前に夫婦仲がすでに破綻していたら離婚が認められない可能性もあります。

悪意の遺棄

正当な理由もないのに配偶者との同居を嫌がったり、非協力的だったりといったケースがあります。

3年以上の生死不明

配偶者がいきているのか死んでいるのか全く確認できない状態が3年以上続いている場合。

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと

懸命に看病や介護をしてきたにもかかわらず、夫婦としての協力関係が保たれない場合。ただし、障がいのある配偶者に療養生活の保障がなければいけません。

その他婚姻を継続し難い重大な事由

性格の不一致から別居が続いている、勤労意欲の欠如、親族との不和、虐待や暴行、性交不能を伝えず結婚した、長期にわたる性交拒否、性的異常、アルコール中毒、薬物中毒、過度な宗教活動、犯罪行為や服役など。

お金の問題

慰謝料

誤解されがちですが、慰謝料は必ず支払われるわけではありません。
離婚の原因をつくった有責配偶者が、精神的苦痛を受けた配偶者に支払う「損害賠償」なのです。
性格の不一致や価値観の違いなど、両者に理由がある場合には慰謝料は発生しません。浮気や暴力など、どちらかに一方的に理由がある場合のみ慰謝料が発生します。

財産分与

婚姻生活において夫婦で築き上げた財産をそれぞれの貢献度に応じて分けるのが財産分与です。購入した家、車、貯金、支払い済みの保険などが財産にあたります。離婚理由をつくった有責配偶者にも受け取ることができます。

住宅ローン

夫婦で購入したマイホームにローンが残っている場合、離婚の際の大きな争点となります。
残りの住宅ローンの支払いは誰が負うのか、不動産は誰の名義になるのか、保証人はどうするか、売却するのかどちらかが住み続けるのかなど、考慮すべきことはたくさんあります。
まずは土地や建物の契約内容をしっかり洗い出し、現状の権利関係を把握するところから始めましょう。

子供の問題

親権について

親権は、親の権利ではありますが、社会的に未熟である子どもを十分に保護し、精神的肉体的な成長のための親の義務という側面もあります。
したがって、親権者の条件として、子どもの成長のためにどちらを親権者としたほうがいいかという視点が大切にされます。
子どもの利益を中心に考えるので、子どもの年齢が低いほど母親が有利といわれています。しかし、15歳以上の子どもの親権を定める場合、裁判所は子ども自身の意思を確認することになっています。

養育費について

離婚し、子どもを引き取らなかった場合も、子どもに対する親としての責任は変わりません。
養育費は元配偶者のためのものではなく、子ども自身に受け取る権利があります。
「生活が苦しくて払えない」「余裕があるときに支払う」といった理由は一切通じません。

内縁問題について

入籍はしていないものの夫婦同然の生活をしている男女を内縁関係にあるといいます。
同棲との違いは、結婚する意志があるかないかです。
同棲カップルは法律上の保護からは外れますが、内縁関係は婚姻に準じるとされており、婚姻費用の分担義務、同居の義務、貞操の義務、扶助の義務などについて一定の保護が受けられます。

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