弁護士コラム

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2015.01.30更新

昨年マンションの建替えの円滑化等に関する法律
(マンション建替円滑化法)が改正されました。

この改正の最大の目玉は
「マンション一棟をまるごと売却する制度」の導入です。

耐震性が不足するのマンションは全国で約106万戸程度あると
いわれており(国土交通省調べ)、この制度の導入によって
マンションの耐震性不足の解消を促進しようとしました。

対象となるであろうといわれているのは旧耐震基準(昭和56年6月以前)
で建築されたマンションです。

マンションの管理組合(理事会)としては、お住まいのマンションが
旧耐震基準で建築されている場合には、一部有志で勉強会などを始めて
この制度を使って売却すべきかどうかを検討することが、今後課題と
なっていくと思われます。

当事務所でも相談可能ですし、同じビルには福岡マンション管理組合連合会が
入っておりますので、そちらに管理組合運営ということで相談されても良いかと
思います。

また、弁護士会でも公益社団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターから
委託を受けて、相談体制をとっております。
こちらを利用される場合は、住まいるダイヤル(0570-016-100)にお電話下さい。


投稿者: 昭和通り法律事務所

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