弁護士コラム

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2016.02.16更新

本日の産経新聞の一面

以下引用

15日の中間判決で、千葉裁判長は「裁判管轄の合意は、国際事件であれ国内事件であれ、一定の法律関係に基づいた訴えに関して結ばれたものでない限り無効だ。それは片方の当事者が不測の損害を受けることを防ぐためだ」と指摘。「両社の合意は『契約内容との関係の有無などにかかわらず、あらゆる紛争は カリフォルニア州の裁判所が管轄する』としか定められていない」とし、合意は広範すぎるため無効と判断した。

中間判決への異議申し立てはできず、審理は東京地裁で行われることになる。

 

引用終わり

 

中間判決は、要するに本来の争点である実質的な判断をする前の手続き上の問題を判断するものです。アップルは合意に基づき、アメリカで裁判すべきだと主張し、島野製作所は日本で裁判できると主張していたわけです。

今回の裁判はアメリカ企業と日本の中小企業との間で交わされた国際裁判管轄の合意

の効力が問題となり、この合意が無効と判断されました。

この判断を、日本国内における企業間での管轄合意についてそのまま適用できると

考えることはできませんが、大企業と中小・零細企業との力関係を考えた場合には、

裁判管轄の合意の取り方について、問題提起をしてくれたものといえます。

今交わされている契約書をもう一度見直してみてはいかがでしょうか?

 

 

投稿者: 昭和通り法律事務所

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