弁護士コラム

sp_bn01.png
メールでのお問い合わせ

2015.04.22更新

ほぼ毎週火曜日の毎日新聞の朝刊に、その様子が掲載されている「患者塾」に、私たちはコメンテーターとして出席しています。
次回の患者塾は、5月25日午後3~6時、福岡県遠賀郡水巻町の遠賀中間医師会館で開催されますが、そのテーマは「メスを入れます/救急医療の裏事情」です。

ここで、「患者塾の裏事情」をお話しすると、他の講演会などとは異なって、登壇者が直前にコメントを求められる質問事項を知らされ、コメントの内容を考えながら登壇するという場合も少なくありません。想定したコメントが終わっても、突然、司会の小野村先生からご指名を受け、「えっ」と思いながらコメントすることもあります。私(松村)なんぞは、「聴衆の皆様を笑顔にするコメントもできず、難しい説明に終始してしまったのではないか」と、毎回のように反省しています。

次回の患者塾では、一体、どんなメスが入るのか、コメンテーターとして、また一受講者としても、楽しみです。

 松村

投稿者: 昭和通り法律事務所

2015.04.15更新

11歳の男子児童の蹴ったサッカーボールが小学校の校庭から転がり出て,これを避けようとした自動二輪車の運転者が転倒して負傷,入院先で誤嚥性肺炎により死亡した事案について,最高裁は,平成27年4月9日,この児童の父母に対する損害賠償請求を退けました。

責任能力のない未成年者の親権者には①「直接的な監視下にない子の行動」について,人身に危険が及ばないように注意して行動するよう日頃から指導監督する義務があるが,この指導監督は,ある程度一般的なものとならざるを得ないとし,②「通常は人身に危害が及ぶものとはみられない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合」は,③「当該行為について具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められない」限り,子に対する監督義務を尽くしていなかったとすべきでないと判示しています。

認知症高齢者が列車にはねられた事件の上告審が最高裁に係属していますが,最高裁は,この事件について,どのような判断をするのでしょうか。

  松村

投稿者: 昭和通り法律事務所

Facebook 弁護士コラム