弁護士コラム

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2016.01.18更新

昨年損害保険ジャパン日本興亜(株)から

その名も「弁護のちから」という新商品が発売され

12月1日から弁護士会の紹介制度の運用が始まりました。

これまで交通事故を中心とした損害賠償請求事件を対象とする

ものが大半でした。

この新商品は次の6分野に対象が拡大します。

①被害事故に関する紛争

②人格権侵害に関する紛争

③遺産分割調停に関する紛争

④離婚調停に関する紛争

⑤借地又は借家に関する紛争

⑥労働に関する紛争(オプション)

免責金額が設定されていて自己負担もありますが

法律相談費用1000円及び弁護士委任費用のうち10%

となっており、利用しやすい保険となっております。

企業を契約者とする団体契約で加入することになっておりますので

お勤めの会社の傷害保険や医療保険をご確認ください。

また、詳細についてご報告いたします。

安原でした。

投稿者: 昭和通り法律事務所

2016.01.12更新

マンション問題に関する裁判例の紹介を一つ

東京地裁平成27年3月30日判決(判例時報2274号・57頁)

あるマンションにおいて、長年会計担当をしていた理事の方が

横領行為を行って管理組合法人に損害を与えたという事案なのですが

横領金額は認定された金額としてなんと1億1528万円!

当該会計担当理事だけでは到底補てんできる金額ではないことから

当該会計担当理事と同時期に理事会のメンバーであった他の理事長等に

対して監督責任が問われたものです。

結論として、理事長と会計監査役員の責任が認められ

副理事長の責任は否定されました。

細かな認定は裁判例を見ていただくとして

当該会計担当役員からの会計報告をどの程度受けていたか否か

詳細に事実を認定したうえで、責任の有無に差が出たようです。

また、マンションの管理組合の運営の実態にも言及し、実際に

監督責任を負わせるべき範囲については過失相殺法理を類推して

約1割程度に責任を制限しています。

現在控訴されているようですが、少なくとも他の理事任せという

ことでは、責任を負わされる可能性があるということが示されております。

理事の皆さまも任期中しっかり相互監督するような意識が必要ということになります。

以上、裁判例のご紹介でした。

 

安 原

投稿者: 昭和通り法律事務所

2016.01.05更新

新年あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

昨年12月1日に新メンバー田坂幸弁護士が加入して

心機一転、頑張ってまいります。

また、動画もアップしておりますので、ぜひご覧ください。

 

事務所紹介;https://www.youtube.com/watch?v=Jubsru2eiQY

マンション問題;https://www.youtube.com/watch?v=DKsV-2ibhh8

相続・高齢者問題;https://www.youtube.com/watch?v=a0qdQyty7VY

交通事故問題;https://www.youtube.com/watch?v=aoexVrf_b6U

離婚問題;https://www.youtube.com/watch?v=PcM0aRYUnvE

 

まずは、皆様の今年一年のご多幸を祈念いたしまして

新年のご挨拶にかえさせていただきます。

 

安原・松村・安孫子法律事務所 所員一同

投稿者: 昭和通り法律事務所

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