弁護士コラム

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2015.10.26更新

本日の西日本新聞に掲載されました。

お気軽にご利用ください。

 

 



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投稿者: 昭和通り法律事務所

2015.10.20更新

6月26日の西日本新聞朝刊に掲載していただいた記事。ウェブ版がリンク切れになってしまったので,こちらに本文を掲載させていただきます(筆が入る前の原稿です)。

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たとえばあなたの目の前に,顔を腫らした若い女性が現れたとしよう。聞けば18歳の高校3年生で,小さいころからずっと虐待を受けてきたと言う。さて,あなたはどう動くだろうか。

子どもが虐待を受けていると聞くと,まず思い浮かぶのは児童相談所(児相)だ。しかし児相は彼女を保護できない。児童福祉法が保護の対象を18歳未満の子どもに限っているからだ。

18歳なら家を出て働くこともできるじゃないかと思う人もいるかもしれない。しかしそうなれば,高校卒業は極めて難しくなる。友だちも失うだろう。そんな選択を迫るのはあまりにも酷だ。

仮に彼女が働くことにしたとしても,生活していくのは容易ではない。虐待を受けてきた子どもの多くは,規則正しい生活を身につけていない。人を信頼することも苦手で,職場内でうまくコミュニケーションをとることができない。フルタイムで働き続けられる子どもはわずかで,多くは先行きの見えない非正規雇用を続けることになる。危険な労働や,性産業に取り込まれる子どもも珍しくない。

虐待を受けた子どもたちは,こうして社会から排除される。その社会を作っているのは他でもない,私たちだ。

では,どうすればいいのか。

答えはシンプルだ。この社会が,子どもたちにとって魅力的で,居心地のいい存在になればいい。安全と安心が保障された多様な居場所と,生活を支える豊富な人的・物的資源,そして居場所や資源と子どもたちとをつなぐ仕組みがあれば,たくさんの子どもたちが輝きを取り戻してくれるはずだ。そだちの樹はこうした理念を掲げて,10代後半の子どもたちを保護する子どもシェルター「ここ」を2012年に開設し(現在は休止中),今年4月には,居場所や資源と子どもたちとのつなぎ役を担うため,新たに相談窓口「ここライン」(http://sodachinoki.org/kokoline)を開設した。

自分には荷が重いと感じるかもしれないが,決してそんなことはない。いつも自分を気にかけてくれるバイト先の先輩,すれ違うたびに「元気?」と声をかけてくれる近所のおばちゃん,何を話しても優しくうなずいてくれる中学の友だち,そんな誰にでも可能性のある身近な人が,子どもたちを闇の中から引き上げてくれることもある。近くに気になる子どもはいないだろうか。まずはその子の背景に,目を向けてみてほしい。

すべての子どもたちがきらめく未来へ。さあ,あなたはどう動くだろうか。

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あびこ

投稿者: 昭和通り法律事務所

2015.10.13更新

三連休でしたが、私安原は土日一泊二日で西東京市で開催された

「地方自治と子ども施策」全国自治体シンポジウムに参加してきました。

全体テーマは「連携と協働による子ども支援・子育て支援」

サブタイトルとして「子どもにやさしいまちづくり」

基調講演やパネルディスカッションを通じて感じたことは

「子どもにやさしいまちは、すべての人にやさしいまち」

社会全体で将来を担うべき子どもたちをどうやって支援していくのか

いろいろ考えさせられました。

また、各自治体において子どもの相談・救済に関わっておられる

方々の意識の高さに私がエンパワメントされました。

 

 

 

 

 

投稿者: 昭和通り法律事務所

2015.10.02更新

ちょっと前になりますが、道路交通法が改正され

今年の6月1日から自転車運転者講習制度が始まりました。

概要は次のとおりです。

自転車運転者が危険行為をくり返す(3年以内に2回以上)


交通の危険を防止するため、
都道府県公安委員会が自転車運転者に
講習を受けるように命令


講習の受講

受講命令に従わないと5万円以下の罰金が科せられます。

 

危険運転は信号無視や酒酔い運転等、いくつか法定されております。

 

皆様気を付けましょう。

 

安原でした。

投稿者: 昭和通り法律事務所

2015.09.25更新

今年の4月9日に出た最高裁判例をご紹介

簡単にまとめると

「責任を弁識する能力のない未成年者がサッカーボールを蹴って

他人に損害を加えた場合において、その親権者が民法714条1項

の監督義務者としての義務を怠らなかったとされた」

事案は『当時11歳の子供が放課後、学校の校庭でサッカーのフリーキック

の練習をしていたところ、ゴールに向かって蹴ったボールが校庭から道路上に

転がり出て、これを避けようとした当時85歳の高齢者が転倒して負傷し、

その後死亡したというもの』

原審の大阪高裁は親の監督義務違反を認定して、亡くなった方の相続人の請求を

一部認容しました。

しかし、最高裁は、714条1項但書前段による免責を認めて、親の監督義務違反は

ないとして、相続人の請求を棄却しました。

この中で、最高裁は責任能力のない未成年者の親権者の直接的な監視下にない

子の行動について「人身に危険が及ばないよう注意して行動するよう日頃から

指導監督する義務がある」としつつ、本件事例で「校庭でのフリーキックの通常

人身に危険が及ぶような行為ではない」として子どもの当該行為から人身に危険が

及ぶとの予見可能性はないと判断しています。

事例判例ではありますが、親御さんの責任の範囲ということでは参考になりますので

簡単ですがご紹介いたします。

 

安原でした。

投稿者: 昭和通り法律事務所

2015.09.18更新

本日安原の仕事の〆はセミナー講師です。

福岡市獣医師会の方からの依頼で

「動物病院における裁判事例と未収金の回収、クレーマー対策」

というテーマでお話をさせていただきます。

最後にマイナンバーについても触れておこうかと考え中

 

当事務所では各種セミナーのご依頼に応じますので

お問い合わせください。

 

 

投稿者: 昭和通り法律事務所

2015.09.16更新

企業法務に携わる皆様

ご存じのとおりマイナンバー法がいよいよ動き出します。

10月5日から個人番号が通知され、早い場合来年1月1日から利用が開始されます。

正式名称『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』

とまあ、名称からややこしい。

そして、この法律の施行にともない、従来の個人情報保護法も改正され、いわゆる5000件要件が撤廃されました。

つまり、個人情報を取り扱う事業主体は基本的に個人情報取扱事業者として法律の適用を受けることになります。

企業の皆様は、使用者として従業者等のマイナンバーを使用することになりますので

その取得、保管、利用・使用それぞれの場面で慎重な取り扱いを求められております。

いろいろ義務が課せられてますので、弁護士等の専門家にお尋ねください。

 

投稿者: 昭和通り法律事務所

2015.09.15更新

今回は法律ネタではありません。

福岡県弁護士会には福岡と北九州に二つ野球部があります。

私安原は福岡の野球部に所属しているのですが

毎年予選を勝ち抜いた7チームと開催地弁護士会チームを加えた8チームで

日弁連の全国大会が行われます。

今年は岐阜県で開催

我がチームその名も球団福岡は予選を勝ち抜いて10月4日・5日

に開催される全国大会への出場権を手に入れました。

私も一応先発メンバー(ファースト)として予選大会は出場させていただきました。

ちなみに、私は全国大会初日は所用で出れないので

他のメンバーに頑張っていただき、二日目から参戦予定。

さて、今年の全国大会の結果や如何に?

 

投稿者: 昭和通り法律事務所

2015.09.14更新

損保ジャパン日本興亜から、

新しい保険商品、その名も「弁護のちから」

が12月1日から発売されることとなりました。

保険対象がこれまでの交通事故を中心とする損害賠償請求事件だけでなく

①被害事故、②人格権侵害、③遺産分割調停、④離婚調停、⑤借地又は借家問題

⑥労働問題(オプション)

と拡大しております。

企業等の団体契約で団体の構成員を加入者とする傷害保険及び医療保険

の特約として販売されるようです。

就業先の団体保険の見直しとして情報提供があると思いますのでチェックしてみてください。

投稿者: 昭和通り法律事務所

2015.09.02更新

ふくおかNPOセンターが新たに発行することになったフリーペーパー「polans」の創刊号にインタビュー記事を掲載していただきました。

http://www.npo-an.com/event/archives/52

福岡市内の書店やカフェに置かれるようです。目に止まったら,ぜひお手に取ってご覧ください。

あびこ

【配布先】

・ブックスキューブリックけやき通り店(中央区赤坂)
・ブックスキューブリック箱崎店(東区箱崎)
・珈琲美美(中央区赤坂)
・カフェ・ブラジレイロ(博多区店屋町)
・REC COFFEE 薬院駅前店(中央区白金)

投稿者: 昭和通り法律事務所

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