弁護士コラム

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2014.11.16更新

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成年後見業務をしていると,担当している方が入院する場面にたびたび遭遇します。そこで悩ましいのが医療同意の問題。入院先の病院から,「胃瘻を造設したいのですが,本人の意思確認ができません。後見人のほうで同意書を作成していただけませんか?」といったお話をいただくことは珍しくありません。

医療同意の性質については,様々な見解が示されていますが,大方の理解では,同意できるのは本人だけで,後見人には同意の権限も義務もない,とされています。同意書にサインを求められても,後見人としては「できません。同意する権限がないんです。」とお答えする以外にありません。

とはいえ,本人の意思確認ができず,本人のために同意してくれそうな身近な親族もいない場合に,誰も同意ができないから,そのまま最期を待ってもらうしかないというのも,ずいぶんと無責任な感じがします。後見が開始した当初からまったく判断能力を欠いていたという方はともかく,そうでない方については,同意を求められる時が来る前に,後見人がしっかり話をして,その意思を事前に確認しておくことが大切ではないかと思います。

こういった考えもあって,最近,私が担当している方と順次お会いして,写真にあるような「事前指示書」を見ながら,終末期医療について考える取組みを始めています。判断能力の有無や程度にかかわらず,誰にとってもたいへん難しい問題。一緒に頭を抱えながら,人のいのち,自分のいのちについて,日々考えています。

*写真の事前指示書は,臨床心理士の藤井悟子さんが書いた『延命治療について知っておきたいこと 〜こころに添う最期〜』(西日本新聞社,2014)に収録されています。

http://www.amazon.co.jp/dp/4816708790

あびこ

投稿者: 昭和通り法律事務所

2014.10.29更新

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朝日新聞で無期懲役の仮釈放が取り上げられています。ニュースとして取り上げられるのは珍しいので,ここで紹介したいと思います。

記事にあるように,現在,無期懲役は終身刑に近い運用がされています。終身刑導入の是非をめぐる議論で,賛成派から「無期懲役はしばらくすると仮釈放で社会復帰できるから,死刑との差が大きすぎる。」といった意見が出されることがありますが,それは事実無根だと言わざるを得ません。

加えて,この「終身刑化」の傾向が,ここ数年の間に急速に進行していることにも気をつけたいところです。ここに貼り付けた表を見ても,仮釈放までの服役期間が明らかに長期化していることが分かります(ついでに言えば,記事に登場する60代男性が刑務所に入ったころに言われたという「仮釈放まで15年」という相場も,平成11年の時点で既に失われていたことが分かります)。

犯罪や刑罰にかかわる分野は,あまり情報が外部に流通しないこともあって,まだ誤解や偏見が多く見られます。無期懲役の仮釈放はその代表例で,法律家の中にも,正確に理解できていない人をしばしば見かけます。

被害者保護を求める声が高まっていることもあって,感情的な議論に陥りがちですが,だからこそ,冷静に論拠(evidence)を求める姿勢が大切ですね。

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仮釈放,生きる理由だった 刑務所に30年,無期懲役の元受刑者

朝日新聞デジタル

2014年10月29日05時00分

無期懲役の判決を受け,仮釈放されることなく,刑務所のなかで「最期」を迎える受刑者が増えている。社会で厳罰化の傾向が強まり,刑期が長期化しているためだ。ただ,「事実上の終身刑だ」と問題視する声もある。

昨年のある朝。8人が過ごす刑務所の雑居房で,60代の男性は居残りを命じられた。ほかの受刑者がいなくなると,刑務官が言った。「荷物をまとめろ。仮釈放,決まったから」。体が震え,涙が出た。

東北生まれ。30年以上前,借金を申し込んだ相手に断られ,コードで首を絞めて殺害,現金を奪った。強盗殺人罪で無期懲役判決を言い渡された。

長い刑務所生活が始まった。飯はまずいがカロリーは取れる。仕事はきつくても我慢できる。一番つらかったのは,自分の精神状態を保つことだった。「もう一度社会に出て,まともな生活がしたい」。それだけが生きる理由だった。

刑務所に入ったころ,「仮釈放まで15年」が相場だと聞いた。法改正などの影響で,20年,30年と延びていった。希望が遠のく。この間,仮釈放をあきらめて老いていく無期懲役の受刑者を,何人も見てきた。

それでも自分は黙々と働き,毎年の盆前に遺族に5千円を贈った。線香と花代に充ててもらうためだ。

いまはアパートで1人で暮らす。一度仕事に就いたが体調を崩してやめ,生活保護を受けている。生活は苦しいが月に一度,被害者の墓参りは欠かさない。「本当に申し訳ないことをした。一生背負って生きていく」。そう誓い,手を合わせている。

*被害者,多数が反対の思い 専門家,希望あれば更生も

「無期懲役ならずっと刑務所にいるべきだ,仮釈放してほしくない,というのが被害者家族の正直な気持ちだろう」。犯罪被害者支援に長年関わっている番敦子弁護士は話す。

仮釈放について被害者家族らが意見を言うことができる制度が定着した。番弁護士は「実際,仮釈放に反対する家族が多い」という。被害者が1人の殺人事件で,被告が死刑判決を受けるケースはほとんどない。遺族は死刑を望むことが多く,仮釈放を受け入れられないのも実態だ。

一方で,刑事政策に詳しい常磐大学大学院の藤本哲也教授は「社会復帰の希望があれば,受刑者は被害者への謝罪にも気持ちが向きやすくなる。仮釈放は更生という観点でも意味がある」と話す。

刑務所にいる期間が長いほど拘禁症状が出やすくなるという。刑務所での生活が30年を過ぎると社会復帰への意欲が大きく減退するという調査結果もある。認知症のリスクも高まる。

藤本教授は「現状では無期懲役刑は実質的に終身刑化しており,形骸化している。仮釈放がある刑罰として維持するのであれば,何らかの方策を考える必要がある」と指摘する。

(北沢拓也)

(キーワード)

<仮釈放の審理>

高裁がある全国8都市(関東地方はさいたま市)の「地方更生保護委員会」が行う。委員は法務省OBが中心だが,近年は教員や会社役員など民間出身者が増えてきた。委員3人一組で,受刑者の面接のほか,刑務所内の生活態度,被害者家族の聞き取りなどから判断する。

無期懲役の受刑者の審理は,2009年から,刑の執行から30年が経過すると自動的に行われる仕組みになった。ただ,身寄りがないことや病気などで社会復帰の見込みが低いといったことも,仮釈放を阻んでいる。

[ unquote ]

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11427018.html?_requesturl=articles%2FDA3S11427018.html

あびこ

投稿者: 昭和通り法律事務所

2014.10.27更新

先日ご紹介した「ほう!な話」の原稿をアップします。担当記者さんの手直しが入る前の原稿ですが,よろしければご一読ください。

【Q】マンションの廊下に私物を置きっぱなしにしている人がいます。どうやって対処すればいいのですか?

【A】マンションの廊下や玄関,階段などは「共用部分」と呼ばれ,そのマンションで部屋を所有するオーナー全員で共有しているものと扱われます。その使い方は,管理規約で「通常の用法に従って使用しなければならない」などと決められているのが一般的で,バルコニーや駐車場など,一部の人が使うことの多い場所については,更に細かいルールが設定されることもあります。

廊下に私物が置かれてしまうと,景観を害するだけでなく,盗難が起きて住民間でトラブルになったり,災害時の避難の妨げになったりするなど,様々な弊害が起こってしまいます。私物を置いたのがオーナーや賃借人であれば管理規約に違反したことになりますし,まったくの第三者であれば,他人の物を不法に占拠したことになりますので,いずれにしても,管理組合から撤去を求めていくことになります。

対応の際に注意しなければいけないのは,仮に違法な私物放置であることが明らかであっても,その私物を勝手に処分してはいけないということです。うかつに処分してしまうと,管理組合が損害賠償請求を受けたり,処分した人が器物損壊罪に問われたりするおそれもあります。ルールを守って暮らしている人にとっては腹立たしい問題ですが,慎重に手順を踏んで対応することが大切です。

具体的にどのような手順で進めればいいのかは,私物の種類や量,置かれた場所などによって異なります。管理会社や弁護士に相談しながら,確実な解決を目指しましょう。

あびこ

投稿者: 昭和通り法律事務所

2014.10.14更新

newspaper

福岡県弁護士会所属の弁護士がリレーで原稿を書いている西日本新聞のコラム「ほう!な話」。10月11日(土)掲載のスペシャル版に掲載していただきました。

今回は,「マンションの廊下に私物を置きっぱなしにしている人がいます。どうやって対処すればいいのですか?」というテーマで簡単な解説をしています。よろしければお目通しください。

記事全文も,近日中にご紹介させていただくつもりです。

過去に掲載された「ほう!な話」は,こちらをご参照ください。

http://www.fben.jp/hou/

あびこ

投稿者: 昭和通り法律事務所

2014.10.09更新

昨日、友人の税理士の薦めで野津浩嗣さんのセミナーと
「ひとがおもしろいように育つホメシカ理論」(梓書院)
の出版記念祝賀会に参加してきました。

セミナーでは杉山芙紗子さん
(元プロテニスプレーヤー杉山愛さんのお母様)
の講演もあり、大変有意義な時間を過ごすことができました。
杉山さんのコーチングのお話は子育てを基礎にされているところがあり
また、錦織選手との関わりなど大変興味深く拝聴してきました。

人材育成が難しいといわれる昨今ですが
この本はそんな悩みを抱える経営者や管理職に方に部下の
教育の方法を、これまでの理論を基礎に
わかりやすく解説しておられます。
ホメ3シカ1だそうです。

是非一度読まれることをお勧め致します。
http://azusashoin.shop-pro.jp/?pid=81635541

投稿者: 昭和通り法律事務所

2014.09.30更新

先日の東京高裁で概要次のような判決がでました。

「違約金としての弁護士費用を加算して請求できる旨を
規定したマンション規約の定めは合理的であり
実際に管理組合が支払義務を負う弁護士費用全額を
管理費を滞納した区分所有者に対して請求できる。」

原審は実費相当額ではなく裁判所が相当と認定した額に
限定していたのですが、控訴審では全額認容されました。

詳しくは裁判例(東京高裁平成26年4月16日判決・判例時報2226・26)
をみていただくことにしますが、規約に弁護士費用の定めをしておくことが
重要であることが確認されました。

管理組合の方でこれから規約を改正しようとされる方は参考にしてみてください。
また、ご相談にも応じます。

投稿者: 昭和通り法律事務所

2014.09.25更新

掲載から少々経っていますが,気になる記事のご紹介です。

[ quote ]

校区に里親 子ども安心 福岡市がモデル事業
「親が入院」一時預かり 友人,学校 環境変わらず

2014年09月14日(最終更新 2014年09月14日 01時35分)

福岡市は,親の病気や入院などで一時的に親と暮らせなくなった子どもを同じ小学校区の里親が短期間預かる「校区里親」制度の導入に取り組んでいる。従来の仕組みでは,家から離れた土地に預けられ,環境が激変するケースが多いことから,子どもの心の負担を減らし,地域で育てようという全国に先駆けた試み。同市西区をモデル地区に指定し,6月から地元自治会への研修会を開くなど受け皿づくりを進めている。

親と暮らせなくなった子どもは児童相談所(児相)に一時保護され,児相が年齢によって乳児院や児童養護施設,里親に養育を委託する。学校や保育園などを変わらなければならないことが多く,子どもが地域とのつながりも失ってしまうことが問題視されてきた。

保護の理由が親の虐待以外であれば,住み慣れた地域で生活を続けるのが望ましい。福岡市が提唱する校区里親制度は,遠隔地への転居や転校に伴う子どものストレスをなくすのが狙いで,里親は数カ月間子どもを預かる。子育てにかかった費用や里親手当は公費から支給する。養子縁組や長期間の養育は想定していない。今回の福岡市の取り組みについて,厚生労働省は「そういう仕組みが必要との声は上がっていたが,実践している自治体は聞いたことがない」としている。

福岡市では毎年20~50人の子どもの養育が里親に委託されているが,同市に登録している里親(養子縁組希望を除く)は今年4月1日現在で78世帯にとどまり,小学校区別では143校区中56校区とまだ少ない。

モデル地区の西区では,児相と同市子ども家庭支援センター,乳児院などが連携し,自治協議会への説明や区役所職員の研修をこれまでに計10回実施。今後は民生委員や子ども会への研修なども通じて理解と協力を求め,里親希望者を募っていく。

センターを運営するNPO法人「SOS子どもの村JAPAN」(福岡市)の坂本雅子常務理事は「親と暮らせなくなりショックを受けている子どもにとって,地域や友人は宝物。失うものを一つでも減らす仕組みを確立させ,全国に広めていきたい」と話している。

・丁寧な対応 必要

西南学院大の安部計彦教授(児童福祉)の話 児相に寄せられる養護相談の半数は,親やきょうだい児の入院などで子どもの世話ができないというもの。そんな子が地域や友人と離れずに済む仕組みは高く評価できる。ただ,里親としての専門性は高くない。児相職員が丁寧に対応する必要がある。

=2014/09/14付 西日本新聞朝刊=

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http://www.nishinippon.co.jp/nnp/f_toshiken/article/114047

校区里親は,福岡市で里親委託率の急上昇を支えてきた「ファミリーシップふくおか(市民参加型里親普及事業実行委員会)」がひとつの到達目標として当初から目論んでいた取組み。「子育ての社会化」をカタチにする試みとして,関係者の注目を集めています。

安部教授が指摘しているように,経験の乏しい里親を支えられるかどうかが,成功のカギを握っています。委託される子どものほうも,一時保護所でしっかりアセスメントを受けてくるわけではありません。里親に想定外の負担がのしかかるリスクもあります。

それからもうひとつ,地域のニーズを拾って里親に繋ぐ役割を誰が果たすのかという問題もあります。校区里親が対象にしているのは,SOSが出しにくい家庭。か細い声を聞き漏らさない仕組みが不可欠です。

子どもの問題にとどまらず,地域全体を支える仕組みづくりが,求められているように思います。

あびこ

投稿者: 昭和通り法律事務所

2014.09.19更新

先日、保育園の経営者の方々(理事長さんや、事務長)向けに
税理士の先生、社会保険労務士の先生とセミナーを行いました。

私の担当はもちろん法律問題
今回で3度目
これまでは、保育所が訴えられるようなケースを裁判例を題材に
してきました。

今回は、趣向を変えて従業員や保護者の方々が抱える悩みに
保育園としてどうかかわるのかという視点からお話をさせていただき
最後は、法律クイズを20問ほど用意して、わかってるようでわかっていない
法律問題を参加者の方々と一緒に考える形式にしてみました。

このようなセミナーも面白いなあと思い、また企画したいと思っております。

当事務所では、セミナーもご希望があれば承ります。
他士業の先生方とのコラボ企画もOKです。

お気軽にご相談ください。

投稿者: 昭和通り法律事務所

2014.09.16更新

当事務所では、中小企業の皆様を対象として顧問契約を締結させていただいております。

1社月額5万4000円(消費税込)を基準に会社の規模や顧問業務内容に応じて
顧問料については柔軟に対応しております。

ところで、当事務所で顧問契約をしていただけると
希望や顧問契約の内容にもよりますが
従業員(ご親族を含む)の方を対象として
無料法律相談を行うというサービスをしております。
つまり、会社の福利厚生の一環として顧問契約を位置づけております。

もちろん相談内容は誰にも(会社にも)伝えることはありません。


ただ、会社の顧問ですので会社に対する請求や
従業員間のトラブルに関する相談は受けることはできません。

このサービスの詳細は事務所までお問い合わせください。

投稿者: 昭和通り法律事務所

2014.09.01更新

数日前,ウェブで気になる記事を見つけました。

[ quote ]

日本共産党広島県委員会は28日,広島県庁で記者会見し,広島市安佐南区の土砂災害で,警察が同区社会福祉協議会にボランティア登録した名簿の提出を求めていたことに抗議しました。
問題は,社協にボランティア登録した人から,「この名簿は警察に渡すといわれた」という訴えが党によせられたことから,調査すると,社協の担当者は事実を認め,安佐南警察署の職員に23日800人,25日1000人分を渡したことがわかりました。27日に辻恒雄県議,村上昭二県委員長,嵜隆秀広島市西地区委員長が県警に抗議すると,県警は安佐南署がやっていることだと事実を認め,「治安対策上必要なので」と今後もやめるとは言いませんでした。
会見で村上県委員長と嵜地区委員長は,被災地で空き巣などが横行していて治安対策には万全を尽くすよう求めた上で,「個人情報の保護からも人権上も重大であり中止するよう求めた」と述べました。

『しんぶん赤旗』
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-08-29/2014082915_01_1.html
(2014.08.29)

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事件と関係ないボランティアの方々にとってはたいへん気持ち悪い出来事で,両委員長も「個人情報の保護からも人権上も重大」と言っていますが,安佐南区社協がこの抗議に応じて名簿の提出を拒否した場合にどうなるのか,ということも考慮しておく必要があると思います。

安佐南区社協が個人情報保護法の規制を受ける「個人情報取扱事業者」に該当することを前提に考えると(同時に5,000人以上の個人情報を取り扱う事業者と定義されているので,該当することはおそらく間違いないと思います。),個人情報を取得する際は,取得の目的を特定することが義務づけられています(15条1項)し,本人の同意がない限り,その目的達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことも(16条1項),第三者に開示することも(23条1項柱書)許されていません。しかし,「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」は一般的に第三者への開示が認められているので(23条1項4号),仮に安佐南区社協が登録時に「行政機関から法令に基づく要請を受けたときは同意がなくても開示することがあります」といった事情を明示していなくても,開示に違法性はありません。

共産党の抗議に従うと,任意の開示ができないので,警察としては,捜索差押令状(ガサ状)を取らない限り名簿を取得できないことになります(安佐南区社協としては,「令状を取ってきてください」と言って任意提出を拒否すべきことになります。)が,捜索差押えは,捜査の取っ掛かりになる手続なので,その必要性(刑事訴訟法218条1項前段の「犯罪の捜査をするについて必要があるとき」)は比較的緩やか解釈されていて,窃盗と無関係なボランティアの情報が含まれているということだけで裁判所が令状請求を却下することは考えにくいのが実情です。そうなると,警察にとっても社協にとっても二度手間で,任意提出を拒むメリットがどこにあるのか,よく分からなくなってしまいます。

むしろ気になるのは,安佐南区社協がなぜボランティアを名簿化しているのかということで,あったほうが便利なのは分かるのですが,敢えて個人を特定できない形で名簿化して,余計な負担を軽減することができないかということも,検討されていいのではないかと思います。

あびこ

投稿者: 昭和通り法律事務所

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