弁護士コラム

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2024.02.07更新

2月1日より、昭和通り法律事務所は、弁護士1名、事務員1名の体制となりました。

松村達彦弁護士は本岡総合法律事務所(https://motooka-law.jp/index.html)へ、

中島正博弁護士は赤阪明治通り法律事務所(https://amlaw.jp/index.html)へ移籍いたしております。

弁護士1名となりましたが、これまでと変わらず、丁寧なリーガルサービスを提供する所存ですので

何卒宜しくお願い申し上げます。

投稿者: 昭和通り法律事務所

2020.06.22更新

記事

  

https://www.fben.jp/hou/20200506.html

 弁護士 中島正博

投稿者: 昭和通り法律事務所

2018.01.22更新

番組ホームページ

先日,NHK福岡の報道情報番組「なるほど実感報道ドドド!討論スペシャル」の収録に参加してきました。

今回のテーマは「あなたの人生、どう終いますか?」です。

「終活」の話が中心でしたが、討論は「死ぬこととは何か」という壮大な話題にも。

今週26日(金)19時30分から。27日(土)10時05分に再放送も予定されています。

http://www4.nhk.or.jp/P3941/x/2018-01-26/21/39645/8229113/

あびこ

投稿者: 昭和通り法律事務所

2017.11.29更新

2017年11月23日(木・祝),西南学院百年館(松緑館)にて,「ふくおか遺贈寄付フォーラム2017」が開催されました。

このフォーラムを主催する「ふくおか遺贈寄付フォーラム実行委員会」は,福岡で非営利の活動にかかわるメンバー5人で立ち上げた組織で,私もメンバーに加えていただいています。1年半ほど前から少しずつ勉強会を重ね,遺贈寄付が何かをオープンな場で共有しようという思いで,今回のフォーラムを企画しました。

基調講演は日本ファンドレイジング協会理事の徳永洋子さん。遺贈寄付のアウトラインをコンパクトに解説してくださいました。

後半のパネルディスカッションでは,福岡市社会福祉協議会の吉武ゆかりさん,NPO法人SOSこどもの村JAPANの藤本正明さん,司法書士の柳橋儀博さんにご登壇いただいて,実例を交えてお話をいただきました。遺贈する方の「想い」をどう汲み取り,形にして,受け止めるか。難しい課題にチャレンジしている3人の話に,50名ほどの参加者が聞き入っていました。

福岡では始まったばかりの取組み。どんな成長を遂げて行くのかが楽しみです。

あびこ

フライヤー(オモテ)

フライヤー(ウラ)

会場写真

投稿者: 昭和通り法律事務所

2017.06.16更新

共謀罪の話題に紛れてしまった感はあるけれど,6月13日に児童福祉法と児童虐待防止法の改正法が成立。保護者指導と一時保護に司法(家裁)が関与することになります。

10項に及ぶ附帯決議にも注目。特別養子縁組をはじめ,大きな制度改正が続きそうです。

(1)家裁の体制強化
(2)障害のある子どもへの支援の強化
   性的マイノリティーの入所者への適切な対応
(3)一時保護所の改善
(4)医療との連携
(5)特別養子縁組の利用拡大
(6)妊婦への支援強化
(7)再統合の体制強化
(8)面前DVの適切な取扱い
(9)児童心理治療施設の整備
(10)婦人保護施設,NPOとの連携強化

http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/current/f069_061301.pdf

あびこ

投稿者: 昭和通り法律事務所

2017.03.29更新

気になる審判例があったので,備忘も兼ねてご紹介します。

1 軽度精神発達障害等のある未成年者が,特別支援学校に進学するに当たり,療育手帳の取得等を行わなければならないにもかかわらず,親権者がこれに応じないために,親権停止を求めた本案に関し,緊急性を要するとして申し立てられた審判前の保全処分事件について,保全の必要性を認め,親権者の未成年者に対する親権者としての職務の執行を停止し,その停止期間中の職務代行者を選任した事例(千葉家裁館山支部・H28.3.17審判)

2 特別支援学校への進学手続完了後,本案について,親権の行使が不適切であることにより未成年者の利益を害するとして親権の停止を認めた事例(千葉家裁館山支部・H28.3.31審判)

http://www.hanta.co.jp/books/6695/

判タの解説は,義務教育以外の教育についても,親権者は憲法26条1項,教育基本法4条1項の趣旨に沿って子に教育を受けさせる必要があり,義務があるとの見解を前提に,親権者が高校受験を認めない場合や特別支援学校への通学を認めない場合の親権停止制度の利用が想定されている,と指摘しています。

児童養護施設の施設長は,児童福祉法47条3項に基づいて,「監護,教育及び懲戒に関し,その児童等の福祉のため必要な措置をとることができる」とされていますが,特別支援学校に入学させるかどうかは,この「必要な措置」には含まれず,親権者に決定権があると考えられています。しかし現場では,日ごろ子どもの様子を見ていない親権者が子どもの障害を受容できず,特別支援学校への進学を拒むケースがしばしば見られると言われます。

ふたつの審判は,こうしたケースについて,義務教育とされない高等部であっても親権停止の審判を得て特別支援学校に入学する可能性を開いたという点で,また入学時期が迫っている場合でも,審判前の保全処分で職務代行者を選任してもらい,時機に遅れず入学する先例を作ったという点で,たいへん意義深いと感じています。

Viva! 千葉児相!

あびこ

投稿者: 昭和通り法律事務所

2016.06.06更新

札幌ドーム自体に瑕疵(通常有すべき安全性の有無)がないということについて

若干の補充をさせていただきます。

判決では「観客は、相応の範囲で、プロ野球というプロスポーツの観戦に伴う危険を引き受けた上で、プロ野球の球場に来場しているものというべき」

 

「臨場感も球場におけるプロ野球観戦にとって本質的な要素となっている」

 

「安全性の確保のみを重視し、臨場感を犠牲にして徹底した安全設備を設けることは、プロ野球観戦の魅力を減殺させ、ひいては国民的娯楽の一つであるプロ野球の健全な発展を阻害する要因ともなりかねない」

 

と判示しています。

 

私も同感です。

 

では、ファイターズがなぜ怪我の責任を負うことになったのか?

 

それは、「新しい客層を積極的に開拓する営業戦略の下に、保護者の同伴を前提として本件試合に小学生を招待する企画」に応じた結果、怪我をしてしまったということに起因しています。

 

そのような企画に基づいて参加した観客との関係においては、次のような義務がファイターズにはあったとしました。ちょっと長いですが引用します。

 

「野球観戦契約に信義則上付随する安全配慮義務として、本件企画において危険性が相対的に低い座席のみを選択し得るようにするか、又は保護者らが本件ドームに入場するに際して、危険があること及び相対的にその危険性が高い席と低い席があること等を具体的に告知して、当該保護者らがその危険を引き受けるか否か及び引き受ける範囲を選択する機会を実質的に保証するなど、招待した小学生及びその保護者らの安全により一層配慮した安全対策を講じるべき義務を負っていた」

 

この安全対策を講じていたとは認められないとして

責任を負うということになりました。

 

つまり、通常のチケット販売をして球場に来ていた観客であった場合には、上記のような特別な契約関係にないため、観客がファウルボールで怪我をしても、球場の安全性が確保されていれば、責任を負わないということになります。

 

 

コカ・コーラシートなどに座る際は、十分に気をつけないといけませんね。

 

 

以上、ヤスハラでした。

投稿者: 昭和通り法律事務所

2016.06.04更新

少し前の報道で,マンションの一室で民泊を運営しているオーナーについて,大阪地裁が民泊としての使用の差止めを認める仮処分を出していたという話がありました。報道によれば,決定は今年1月のことだそうです。

多くのマンションでは,専用部分(各部屋)の用途を管理規約で制限していて,一部を店舗として開放しているマンションやオフィス街にあるマンションを除けば,「専ら住宅として使用するものとし ,他の用途に供してはならない」という定めが置かれているのが通例です。

マンション標準管理規約(単棟型)では,12条に用途制限の定めが置かれています。

この用途制限をめぐっては,過去にも様々な形で争われています。暴力団の組事務所,宗教団体の集会所,消費者金融の事務所,飲食店,エステ店,スモールオフィスなど,大きなスペースを必要としない業態が流行るたびに,トラブルが起き,訴訟が起きていました。その意味では,今回の民泊をめぐる裁判は,日ごろからマンション管理にかかわっている者にとっては,それほど大きな驚きはなかったのかもしれません。

とはいえ,「どこも管理規約で禁止されているから,マンションでは民泊はできません」という話で終わるわけにもいきません。確かに郊外にあるファミリータイプのマンションであれば,見知らぬ人が日常的に出入りすることは多くの住民にとってマイナスでしょうから,用途制限は残さざるをえないと思います(そもそも郊外のマンションに民泊のニーズが集中することは考えにくく,制限されて困るオーナーも少ないと言うこともできます)。しかし市街地のワンルームマンションであれば,投資目的で所有しているオーナーが多いので,空室が続くよりも,民泊を解禁して賃料収入を確保したほうがマンション全体にとってプラスに働く,ということは十分にあり得るはずです。

マンション管理規約は,管理組合の総会で区分所有者と議決権の4分の3以上の賛成を得ることができれば,改正することができます(区分所有法31条1項)。始めたいというオーナーさんも,止めたいという役員さんも,合意形成に向けた丁寧な下地づくりが求められます。

あびこ

[ quote ]

マンション「民泊」差し止め,大阪地裁が初判断

2016年05月24日 20時35分

マンションの部屋に旅行者を宿泊させる「民泊」の是非が争われた仮処分裁判で,大阪地裁が,マンション管理組合の主張を受け入れる形で部屋の区分所有者に差し止めを命じる決定を出したことがわかった。
民泊を禁じる司法判断が明らかになるのは初めて。

決定は今年1月27日。管理組合の弁護士によると、理由は示されなかったが、所有者側は異議を申し立てなかったという。

同弁護士によると、大阪市内にある100戸超の分譲マンションで,昨年3月頃から、特定の2部屋に出入りする外国人が急増。部屋の区分所有者から明確な説明はなかったが、管理組合は民泊を行っている可能性が高いと判断し、昨年11月に仮処分を申し立てた。

区分所有法には、全体の利益に反する行為を禁じる規定がある。またこのマンションの管理規約には「専ら住居として利用する」との条項があった。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20160524-OYT1T50068.html

[ unquote]

投稿者: 昭和通り法律事務所

2016.06.02更新

先般、昨年札幌ドームで行われたプロ野球の試合で、

ファウルボールが顔面に直撃して怪我をしたことが

球団、札幌ドーム、札幌市に責任があるとした札幌地方裁判所の判断について

控訴審が判決を下しました。

結果は、球団(ファイターズ)のみ責任を負うというものでした。

詳細は、またご紹介いたしますが、札幌高裁は次のように判示して

球団、札幌ドーム、札幌市の球場自体の問題について

「瑕疵」はないと判断しました。

判示「本件当時、本件ドームにおける内野フェンスは、本件ドームにおいて

実施されていた他の安全対策を考慮すれば、通常の観客を前提とした場合に

観客の安全性を確保するための相応の合理性を有しており、社会通念上

プロ野球の球場が通常有すべき安全性を欠いていたとはいえない。」

 

観客が怪我することなく、野球観戦を楽しむということが大前提ですが

ひとまず他の球団(特にホークスは自前の球場なので)はホッとしたのでは

ないでしょうか。

では、なぜ、球団(ファイターズ)は責任を負うことになったのか?

この点は、次回に。

以上、ヤスハラでした。

 

 

 

投稿者: 昭和通り法律事務所

2016.05.17更新

産経新聞の1面に、こんな記事が載ってました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160517-00000071-san-soci

実は、過去に私も被告人が訴訟費用を払ってくれず、一年以上も国選弁護費用を 受け取れないということがありました。

過去5年で約5900件、総額5億円越えとは、びっくりです。

投稿者: 昭和通り法律事務所

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